強盗致傷を窃盗と傷害=適用罪名変更、裁判員判決−さいたま地裁(時事通信)

 駐車中の自動車から財布を盗み、追い掛けてきた男性にけがをさせたとして、強盗致傷罪に問われた無職進藤武被告(67)の裁判員裁判の判決で、さいたま地裁(傳田喜久裁判長)は26日、窃盗と傷害罪を適用し、懲役4年(求刑懲役8年)を言い渡した。
 公判では、財布を盗んだ後、はさみによる傷害行為が、被害者の反抗を抑え込む程度の暴行脅迫に当たる「事後強盗」だったかが争われた。判決は、被告がはさみを体全体を使って突き出したのではなく左右に振ったと認定し、強盗罪の成立を否定した。
 判決後の記者会見で、裁判員を務めた会社員男性(34)は「事後強盗という言葉は初めて聞いた。常識の範囲ってどこまでだろう、とかなり考えたが、十分議論はできたと思う」と話した。
 判決によると、進藤被告は昨年5月9日、埼玉県所沢市で、駐車中の自動車から現金約7万円の入った財布などを盗んだ。追い掛けてきた男性に持っていたはさみを左右に振り、男性の左腕にけがを負わせた。 

【関連ニュース】
【特集】裁判員制度
裁判員「DVD参考になった」=強殺事件で無期懲役判決
韓国で男逮捕、代理処罰へ=東京・新宿の指輪強盗
弁護側は有期刑求める=2人強殺事件が結審
公判中の男2人に逮捕状=神戸の貴金属強盗

自民、審議拒否を続行 「子ども手当」法案、午後に審議入りへ(産経新聞)
採点ミスや友人まかせ…埼玉県立大講師を懲戒免(読売新聞)
防衛相「普天間、3月から対米交渉開始を」(読売新聞)
公共施設の全面禁煙を要請=都道府県に通知−厚労省(時事通信)
万引き誤認逮捕…目撃証言を過信、裏付け怠る(読売新聞)

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。