介護職員処遇改善交付金のキャリアパス要件を決定―厚労省(医療介護CBニュース)

 厚生労働省は3月5日の「全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議」で、介護職員処遇改善交付金の来年度以降の支給要件に追加する「キャリアパス要件」を明らかにした。職員の職位や職責などに応じた賃金体系を定めるなど3項目を挙げており、事業者は策定したキャリアパスなどを9月末までに届け出る必要がある。要件を満たさない場合は交付金が減算される。

 満たすべきキャリアパス要件は原則、▽介護職員の職位や職責、職務内容などに応じた任用などの要件を定める▽介護職員の職位や職責、職務内容などに応じた賃金体系(一時金などの臨時的に支払われるものを除く)を定める▽就業規則などの明確な根拠規程を書面で整備し、すべての介護職員に周知する―の3項目で、「キャリアパス要件としては比較的簡素なもの」(老健局の土生栄二振興課長)となった。

 一方で厚労省は、「小規模な事業所などではなかなか賃金体系に結び付けられない」などの指摘があることを踏まえ、こうした要件を満たすことができない場合の「例外的要件」を提示。介護職員の職務内容などを踏まえ、介護職員と意見を交換しながら、資質向上のための目標や具体的な取り組みを定めることで足りるとした。「資質向上のための目標」としては、介護職員の技術・能力や資格などの取得率の向上などを例示した。

 また、昨年4月の介護報酬改定を踏まえて実施した賃金以外の処遇改善についての「定量的要件」も課される。具体的には、処遇改善の内容を明示するとともに、掛かった費用の概算額を記載する必要がある。

 事業者の届け出期限は9月末で、要件を満たさない場合は10月サービス提供分から交付金が減算される。9月より前にさかのぼっての減算はしない。減算の割合は、キャリアパス要件と定量的要件を満たさない場合でそれぞれ交付率の1割。両方を満たさない場合は2割減算となる。

 届け出の様式については、月内に厚労省が運営要領を改正する際に定めるとしている。


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